かつて中国ではネコに「狸」の字を当てたが、日本でも、ネコやヤマネコと、それらと同様によく木に登るタヌキとの間に、古代よりイメージの混雑がしばしば見られる。 近世には中国の例に倣ってタヌキを「野猫」と表記した書籍もあるが、後述するように、イヌ科のタヌキと(現在「野猫(のねこ)」と呼ばれる)野生のイエネコとは、まったくの別物である。
このように日本では近世まで、ネコとタヌキが表記上でしばしば混同した例がある。「和漢三才図会」などに記される「野猫」はタヌキのことであり、本項で述べるところの野猫とは、言うまでもなく別物である。
日本において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)関連の法の下では、野猫は捕獲できる野生動物に含まれる。
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一方、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)においては、「愛護動物」に含まれる「ねこ」として、愛護すべき対象として挙げられている。
野猫・野良猫・飼い猫の区別がつけ難い以上、野猫は「みだりに傷つけてはいけない」対象なのか、それとも「狩猟してよい」獣なのかという点で、主に関連分野に属する市民や民間団体など、関係各所の意見が対立することがある。
狩猟を実施するハンターにおいても、実際は狩猟対象である野猫と狩猟対象外の野良猫や放し飼いの飼い猫の相互の区別が極めて困難(首輪の有無および、野山に住むか街中をうろついているか程度でしか判断が出来ない)である為、野猫を主要な狩猟対象として活動する者は殆どいないとされている。